アーユルヴェーダセラピストのための関連法令
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アーユルヴェーダセラピストという職業
アーユルヴェーダセラピストとして日本国内で活動するにあたり国が定めた資格(国家資格)はありません。総務省による日本標準産業分類による「エステティック業」または「リラクゼーション業(手技を用いるもの)」として分類されます。
ただしいずれの業態も身分保証法や業法の制定には至っていないため、関連職業の法律を基として、また役務契約など経済的な行為に関しては、民事法や社会・経済法で定められた規律に則って、これを厳守しなければなりません。これは何を意味するかというと、各種法令に違反した場合は法的処罰の対象になるということです。
安心してアーユルヴェーダセラピスト活動を継続していくためにも、基本的な法令のガイドラインを確認しておきましょう。
医師法
医師法第17条:『医師でなければ医業をしてはならない』
例)ネトラバスティや浄化法など人体に危害を与える可能性のある施術は、その方法や内容によっては「医行為」に該当し、処罰の対象となることが有ります
また、「デトックス」「解毒」「毒素排出」「治療」「治る」などの表現は医行為を疑われます。
医師法の境界に関する厚労省のガイドライン
健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン
あはき法
第1条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許医師以外の者であん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうを業とする場合は免許を必要とする
例)国家資格者ではないものによるアーユルヴェーダサロンで施されるマッサージは、「エステティック」「リラクゼーション」として区別する必要があります。
美容師法
第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。
例)毛髪染めの提供は美容師免許が必要です。
薬機法(旧名称:薬事法)
正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
医薬品だけではなく、化粧品や健康食品などにも適用されます。
例)個人輸入した医薬品、医薬部外品、化粧品、食品に該当するもの、アーユルヴェーダオイル、サプリメント、ハーブティーなどの販売(譲渡含む)は薬機法違反になります。
また手作りしたアーユルヴェーダオイルを販売する、小分け販売をする場合は化粧品製造の許認可が必要となります。
化粧品等の適正広告ガイドライン-日本化粧工業連合会
食品衛生法
食品衛生法は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律です。
例)手作りギーやスパイスミックスなどを販売する場合には食品衛生法や条例に基づく営業許可が必要です。
公衆浴場法
例)サロンのシャワー、サウナ、ジャグジーなどの設備によっては、都道府県知事の許可が必要です。
不当景品及び不当表示防止法
不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律です。
例)広告の表示でビフォア アフターは原則禁止されています。
「ナンバーワン」「最高の」「唯一の」「安心安全」「体質改善できる」といった文言は優良誤認表示として禁止されています。また「今ならこの価格」など取引条件に関する不当表示に対しての規制もあります。
事例でわかる景品表示法ガイドブックー消費者庁
法令を遵守しながらビジネスを成長させましょう
アーユルヴェーダの専門的な学びを重ねてきたプロの皆さんですが、実際に職業として日本でビジネスを成長させていくには、このような営業に関わる法令もしっかり理解し遵守する必要があります。
その上でアーユルヴェーダの素晴らしさと、皆さんの活動の価値を伝えるための表現方法を知って、実務にいかしていきましょう。
関連法令のガイドラインに沿った表現方法(ライティング)の勉強会